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熊本地方裁判所 昭和56年(行ウ)12号 判決

熊本市水前寺五丁目七番八号

原告

山口博文

右訴訟代理人弁護士

佐藤義行

大塚正民

熊本市東町三の一五

被告

熊本東税務署長

川井田清典

右指定代理人

末廣成文

管祝久

福山俊光

西山俊三

井寺洪太

崎山正春

吉松悟

右当事者間の更正処分等取消請求事件につき、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は、原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告が、原告に対し、昭和五四年一一月五日付でした原告の昭和五四年六月一二日付昭和五〇年分所得税の更正の請求に対する更正処分のうち一部認容した部分を除くその余の処分を取り消す。

2  訴訟費用は、被告の負担とする。

二  請求の趣旨に対する答弁

主文同旨。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  原告は、昭和五〇年分所得税につき、総所得金額 七六七万〇四二四円、分離長期譲渡所得金額 四二〇九万五七一八円、納付すべき税額 八五八万三二〇〇円とし、分離長期譲渡所得の算定は、収入金額 六二〇五万五五五五円、必要経費 一八九五万九八三七円、特別控除額 一〇〇万円、差引所得金額 四二〇九万五七一八円であるとして昭和五一年三月一五日付確定申告をした。

2  次に、原告は、昭和五一年七月一七日付で右確定申告の分離長期譲渡所得の一部につき譲渡していないものを譲渡したとする重大な過誤があつたとして分離長期譲渡所得金額を二一〇二万一二六五円に減額する旨の更正の請求をした。

3  次に、原告は、昭和五一年八月二〇日付で右確定申告の配当控除に誤りがあつたとして納付すべき税額を八七七万五七〇〇円に増額する修正申告をした。

4  そこで、被告は、昭和五一年一一月四日付で収入金額 二九四二万二二二二円、必要経費等控除すべき金額 二五一万五五五五円、分離長期譲渡所得 二六九〇万六六六七円、納付すべき税額 五七三万円七九〇〇円とする更正処分をした。

5  次に、原告は、昭和五二年一〇月二二日、雑所得 一四七八万六〇〇〇円の申告洩れがあるとして総所得金額 二二四五万六四二四円、分離長期譲渡所得 二六九〇万六六六七円、納付すべき税額 一二四五万五四〇〇円とする修正申告をした。

6  さらに、原告は、昭和五四年六月一二日、熊本地方裁判所が昭和五四年四月一八日に株式会社太洋(以下「太洋」という。)に対する更生計画認可決定をしたことにより原告の太洋に対する譲渡代金の一部が回収不能となるに至つたとして分離長期譲渡所得の損失金額 一五一万六五一二円、納付すべき税額、六二四万三四〇〇円とする更正の請求をした。

7  しかしながら、被告は、昭和五四年一一月五日付で原告が太洋に売却した別表二記載4、5の物件(以下同表の物件については、物件の番号で表示する。)について原告の請求を認容し、総所得金額 二二四五万六四二四円、収入金額二三〇〇万四四四一円、必要経費等の控除すべき金額 二五一万五五五二円、分離長期譲渡所得 二〇四八万八八八九円、1ないし3の物件については、太洋に売却したものではないとして右物件にかかる分離長期譲渡所得の損失金額一五一万六五一二円を認めず、納付すべき税額 一一一七万一八〇〇円とする更正処分(以下「本件更正処分」という。)をした。

8  そこで、原告は、昭和五四年一二月八日、被告に対して異議申立てをし、被告は、昭和五五年三月五日付で右異議申立てを棄却する旨の異議決定をしたところ、原告は、さらに、昭和五五年四月四日、国税不服審判所長に対し審査請求をし、同所長は、昭和五六年六月二五日付で棄却の裁決をした(以上の経緯は、別表一の1記載のとおりである。)

9  1ないし3の物件の分離長期譲渡所得は、原告が太洋の債務につき保証責任を負担したことによる保証債務を履行するために他に譲渡した代金であつて、右代金はすべて右保証債務の弁済にあてられており、原告は支払能力のない太洋から求債権の行使によつても右金員の回収が不能である。従つて、右所得は、所得税法(以下「法」という。)六四条二項によつて所得金額の計算上なかつたものとみなされるべきものであり、仮りにそうでないとしても、1ないし3の物件は、4、5の物件と同様に実質的には太洋に譲渡したものであつて、太洋に対する更生計画認可決定による譲渡代金債権の一部削除がされたことにより、右代金の一部が回収できないこととなつたのであるから、法六四条一項により右回収不能の部分は、所得金額の計算上なかつたものとすべきであり、これをしなかつた本件更正処分は違法であつて取消しを免れない。

よつて本件更正処分のうち右違法な部分の取消しを求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1ないし8の事実は認める。

2  同9は争う。

三  被告の主張

本件更正処分は、以下の理由によるものであつて適法である。

1  1ないし5の物件は、山口亀鶴(以下「亀鶴」という。)の所有物件であつたが、亀鶴が昭和四九年一二月三日、死亡したので、山口ミツ、山口節二及び山口洋三及び原告(以下「共同相続人」という。)が亀鶴の一切の権利義務を承継し、1ないし5の物件を共同相続した。

2  共同相続人は、亀鶴が代表取締役をしていた太洋の昭和四八年一一月二九日の火災によつて被災した多数の顧客及び従業員に対する補償金等の支払いに当てるべく、1ないし3の物件を太洋を介して別表二記載の者に売却し、4、5の物件を太洋に売却し、太洋は、4、5の物件を他に転売し、全物件の売却代金は、太洋の被災者らに対する補償金等の支払いに当てられた。しかしながら、(一) 1ないし3の物件は、共同相続人から太洋以外の者に売却されて所有権移転登記を経由しており、確定申告書にも太洋以外の別表二記載の者に売却した旨の記載をしている。さらに、太洋は、1ないし3の物件の売却代金については、仲介手数料を差し引いた残額を共同相続人からの仮受金として帳簿上処理している。また、太洋は、4、5の物件については、取締役と会社間の取引であるから取締役会に付議して審議し承認を経ているが、1ないし3の物件は、太洋が譲渡を受けていないので右承認手続を経ていない。太洋は、1ないし3の物件の売却代金を準消費貸借の目的として共同相続人から借り受けたものとみるべきである。なお、太洋は右仮受金を太洋の共同相続人に対する仮払金債権と相殺し残額をさらに共同相続人の太洋に対する仮受金(貸付金)としている。因みに、共同相続人の右貸付金は、法三五条に規定する雑所得であつて非事業の貸付金(準消費貸借)に該当するものとみるべきであり、右貸付金が会社更生法に基づく更生計画の認可決定により回収不能となつた場合は、法五一条四項の規定により雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきものである。一方、4、5の物件の譲渡代金については、太洋が未払金として帳簿上処理している。さらに、太洋は、被災者側が太洋及び亀鶴を相手方として昭和四九年五月二七日に提起した総額約三七億四八四六万円の損害賠償請求訴訟で亀鶴死亡後、共同相続人と共に被災者側との間で昭和五一年三月二六日、太洋と共同相続人が被災者側に対して総額 約一九億円を支払うことで訴訟上の和解が成立し、太洋と共同相続人は、右補償金の負担割合を取り決め、太洋は、共同相続人の負担部分の一二億六四八二万五一〇〇円を含めて全額の支払いをしたので共同相続人の右負担部分に対応する太洋の求償債権と共同相続人の右貸付金債権とを対当額で相殺し、太洋の負担分については、当該各事業年度の決算において特別損失金として計上処理している。(二) そして、共同相続人は、太洋の会社更生手続において太洋に対する更生債権の届出をし、更生債権認否表に無異議議決権額の一般更生債権として承認されており、右更生債権は、1ないし5の物件の譲渡に基づいて共同相続人が太洋に対して有するに至つた債権(太洋の未払金及び仮受金債務)を包含し、右債権額から太洋が被災者に支払いをした補償金のうち共同相続人が負担すべき金額を差引いた残額としている。右事実からも1ないし3の物件の売却代金は、共同相続人の太洋に対する貸付金として交付されていることは明らかである。

3  共同相続人の太洋に対する4、5の物件の譲渡代金は全額未収となつていたところ、熊本地方裁判所は、昭和五四年四月一八日、太洋の会社更生手続において更生計画認可決定をし、太洋に対する一般更生債権の八〇パーセントの切捨てがされることとなり、右譲渡代金債権も同割合が切捨てとなつた。そこで、被告は、4、5の物件の譲渡代金の一部が回収不能であるとして法六四条一項、一五二条の規定により原告の更正請求を認容した。

4  しかしながら、1ないし3の物件は、太洋に譲渡されたものではなく、右譲渡代金中手数料を除外した金員を太洋に貸し付けたものであるから法六四条一項に該当しない。さらに、1ないし3の物件は、共同相続人が太洋の債務につき保証責任を負担し保証債務を履行するため1ないし3の物件の譲渡代金を太洋に交付したものではないから、太洋から右金員を回収することが事実上不能であるとしても法六四条二項にも該当しないことは明らかである。仮に右譲渡代金が保証債務の履行に充てられたものであるとしても、保証契約締結時に主債務者である太洋に対する求債権の行使が不能であることが明らかである場合であり、または、求償権の行使をしないことを表明して保証をした場合であるから、法六四条二項の適用の余地はない。本件更正処分の算出根拠は、別表一の2記載のとおりである。

5  以上のとおり、1ないし3の物件の譲渡代金にかかる分離長期譲渡所得につき法六四条一項又は二項の適用はないから右所得に関する損失金額を認容しなかつた本件更正処分は適法である。

四  被告の主張に対する認否

1  主張1の事実は認める。

2  同1の事実中、亀鶴が代表取締役をしていた太洋の昭和四八年一一月二九日の火災によつて被災した多数の顧客及び従業員に対する補償金等の支払いに当てるべく、共同相続人が1ないし3の物件を太洋を介して別表二記載の者に同表記載の年月日、金額で売却し、4、5の物件を太洋に売却し、太洋は4、5の物件を他に転売し、全物件の売却代金は、太洋の被災者らに対する補償金等の支払いに当てられた事実は認め、その余は争う。

3  同3の事実は認める。

4  同4の事実は争う。

五  原告の反論

1  鶴亀は、太洋の全債務について保証をしており、太洋の昭和四八年一二月八日及び昭和五〇年五月一九日の取締役会において亀鶴及び家族の私財を太洋の被災者に対する補償のために無償で提供することを宣明した。さらに、亀鶴は、太洋の取締役として商法二六六条の三により第三者に対する責任を負担しており、法律上の保証債務を負担していた。そこで、共同相続人は、右保証債務の履行として太洋に1ないし5の全物件の処分及び代金受領の権限委ねたものであつて、形式的には、1ないし3の物件と4、5の物件の処分の形態及び譲渡代金につき太洋の帳簿上の処理が異なつてはいても実質的には保証債務を履行するためのものである(所得税基本通達六四-四(6)、五)。仮にそうでないとしても、1ないし3の物件の実質上の買主は、太洋とみなされるべきものであつて法六四条一項に該当する。従つて、求償権行使による回収不能の金額は、法六四条二項、譲渡代金の回収不能の金額は、同条1項により所得がなかつたものとして損失金を認容すべきである。因みに、太洋は帳簿上4の物件の売却代金二九四〇万円の第一回分割金二四〇万円、5の物件の売却代金六七〇万円の第一回分割払金二四〇万円、5の物件の売却代金六七〇万円の第一回分割払金四〇万円を仮受金に計上し(乙第二七号証の四)、4、5の売却代金合計 三六一〇万円から右二八〇万円を差し引いた残金三三三〇万円を未払金として計上している(乙第二七号証の五)ことからも、右帳簿上の処理が仮受金か未払金かは意味がない。共同相続人は、太洋の仮受金か未払金かの区別なく単に預け金として更生債権の届出をしたものである。右更生債権は、亀鶴及び共同相続人が処分した個人資産の総額 約二二億一二〇〇万円から仮払金その他の太洋の反対債権約四億三六〇〇万円を相殺した残額 約一七億七六〇〇万円から太洋が支払いをした遺族補償総額の約半額の一二億六四〇〇万円を差し引いた残額 約五億二〇〇〇万円であるが、国は、右更生債権中約四億九三〇〇万円の差押えをし、八〇%の切捨てによる残額中約八七四〇万円の弁済を受けている。

第三証拠

証拠は、本件記録中の書証目録の記載と同一であるから、これを引用する。

理由

一  請求原因1ないし8の事実は、当事者間に争いがない。

二  次に、1ないし3の物件の譲渡代金にかかる分離長期譲渡所得の損失金一五一万六五一二円を認容しなかつた本件更正処分が適法であるか否かを以下判断する。

1  1ないし5の物件は、亀鶴の所有物件であつたが、亀鶴が昭和四九年一二月三日死亡したので共同相続人が亀鶴の一切の権利義務を承継し1ないし5の物件を共同相続したこと、亀鶴が代表取締役をしていた太洋の昭和四八年一一月二九日の火災によつて被災した多数の顧客及び従業員に対する補償金等の支払いに当てるべく、共同相続人が1ないし3の物件を太洋を介して別表二記載の者に同表記載の年月日、金額で売却し、4、5の物件を太洋に売却し、太洋は4、5の物件を他に転売し、全物件の売却代金は、太洋の被災者らに対する補償金等の支払いに当てられた事実は、当事者間で争いがない。

2  原本の存在及び成立に争いのない甲第五一号証の一ないし三(但し、後記採用しない部分を除く。)、第五二ないし第五四号証、成立に争いのない乙第三ないし第七号号証、第一〇号証、第一四号証の一ないし六、第一五号証の一ないし四、第一六号証の一ないし四、第一七号証の一ないし八、第一八号証の一ないし七、第一九号証、第二〇号証の一ないし九、第二一号証の一ないし五、第二二ないし第二六号証の各一、二、第二七号証の一ないし五、第三一、三二号証、第五四、四六号証、原本の存在及び成立に争いのない同第四七ないし第四九号証、第五〇号証の一ないし六及び弁論の全趣旨を総合すれば、共同相続人は、太洋の火災事故により被災者の補償、太洋の被害の補填、運転資金等を捻出するため、共同相続人の不動産等の個人財産を売却し、その売却代金を右資金に当てるべく、1ないし5の物件の売却処分及び代金の受領の権限を太洋に委ねたこと、しかしながら、共同相続人は、確定申告書に1ないし3の物件を太洋以外の別表二記載の者に売却した旨の記載をしており、1ないし3の物件は、各売買契約書にも共同相続人と別表二記載の各買受人との間で売買契約が締結された記載となつており、他方、4、5の物件は、売買契約書においても共同相続人と太洋との間で売買契約が締結された旨の記載がされ、1ないし3の物件と異なつた取扱がされていること、共同相続人は太洋の取締役であつて、共同相続人と太洋との間の取引(売買)である4、5の物件についてのみ太洋の取締役会において商法二六五条による承認がされており、1ないし3の物件については、共同相続人と太洋との間の取引ではないから右手続はされていないこと、4、5の物件については、太洋の確定決算において購入の事実を計上し、翌期にはこの資産を転売して多額の利益を上げているが、1ないし3の物件についてはそのような事実がないこと、太洋は1ないし3の物件の譲渡代金から仲介手数料を差し引き残金を仮受金として受入れた後、一部を太洋が共同相続人に対して有する仮払金債権の入金として振替処理を行い、右仮払金債権の残高を○として振替後の残余金をさらに仮受金として帳簿上記載して処理し、他方、4、5の物件の譲渡代金については帳簿上未払金として処理していること、なお、被災者らが、太洋と亀鶴を共同被告として提起した当裁判所昭和四九年(ワ)第二七〇号損害賠償請求訴訟において亀鶴死亡後共同相続人と被災者らとの間で、昭和五一年三月二六日、太洋と共同相続人が連帯して被災者らに対し総額約一九億円を支払う旨の訴訟上の和解が成立し、太洋と共同相続人は、右補償金の内部的な負担割合を取り決め、太洋は共同相続人の負担部分 七割に相当する一二億六四八二万五一〇〇円を含む右和解金の支払いをしたので、共同相続人の負担部分に対応する太洋の求償債権と共同相続人の太洋に対する右貸付金等(太洋の右仮受金及び未払金)債権とを対当額で相殺し、太洋の負担部分については、当該各事業年度の決算において特別損失金として計上処理していること、その後、共同相続人は、太洋の会社更生手続において太洋に対する一般更生債権の届出をし、無異議議決権額として更生債権認否表に記載され、右債権は、1ないし5の物件の譲渡代金を含む太洋に対して有するに至つた債権(太洋の右仮受金及び未払金)から共同相続人が負担すべき右金額を差し引いた残債権等であること、従つて、1ないし3の物件の譲渡代金は、共同相続人らが太洋の債務につき負担した保証責任を履行するために太洋に交付しその処分を委ねたものではないこと、本件更正処分の分離長期譲渡所得金額及び納付すべき税額が被告主張の各金額であること等の諸事実が認められ、甲第五一号証の一ないし三のうち右認定に反する部分は前顕その余の証拠に対比して採用することができず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

三  そうすると、1ないし3の譲渡代金につき法六四条一、二項の適用はないとして右譲渡代金にかかる損失金を認めなかつた本件更正処分は適法である。

よつて、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 相良甲子彦 裁判官 吉田京子 裁判官 草野真人)

別表一の1

〈省略〉

(△は損失額)

以上

別表一の2

山口博文 昭和50年分所得税更正額(昭和54年11月5日付)の根基

1.分離課税の長期譲渡所得

譲渡をした年の1月1日現在で所有期間が10年を超える土地、建物等を譲渡した場合には次により所得を計算する。(租税特別措置法31条1項)

収入金額-取得費-譲渡費用-特別控除額=長期譲渡所得金額

本件について譲渡所得金額を計算する。

〈省略〉

2.課税される所得金額

〈省略〉

3.税額計算

(1) 課税総所得に対する税額計算(昭和50年分所得税の税額表適用)

課税総所得金額×適用税率-控除額=算出税額

21,447,000円×55%-3,740,000円=8,055,850円

(2) 分離長期譲渡所得に対する税額計算(昭和50年分適用税率20%)

分離長期譲渡所得金額×20%=算出税額

20,488,000円×20%=4,097,600円

(3) 算出税額合計

(1)+(2)=

8,055,850円+4,097,600円=12,153,450円

4.税金から差引かれる金額

(1) 配当控除

配当所得×%(所得税法92条)=配当控除

3,848,917×5%=192,445円

(2) 源泉徴収税額

源泉徴収により徴収された税額 789,136円

5.納付すべき税額

(3の(3)算出税額合計)-(4の(1)配当控除)-(4の(2)源泉徴収税額)=(100円未満切捨て納付すべき税額)

12,153,450円-192,445円-789,136円=11,171,800円

長期譲渡所得金額算定の明細表

〈省略〉

以上

〈省略〉

別表二

〈省略〉

以上

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